事件番号令和1(あ)1751
事件名傷害,強盗,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月30日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(う)898
原審裁判年月日令和元年10月3日
判示事項1 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合と刑法207条
2 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しないときに,刑法207条を適用することの可否
事件番号令和1(あ)1751
事件名傷害,強盗,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月30日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(う)898
原審裁判年月日令和元年10月3日
判示事項
1 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合と刑法207条
2 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しないときに,刑法207条を適用することの可否
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