事件番号令和1(う)1922
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和2年9月8日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30合(わ)149
事案の概要本件は,被告人が,夫であるA(以下「A」という。),子である当時5歳の被害児童らと共に居住していた東京都目黒区内の被告人及びA(以下「被告人ら」という。)方において,平成30年 1 月下旬頃から,同児に対し,必要十分な食事を与えずに,同児を栄養失調状態に陥らせるとともに,健常児の平均体重よりも大幅に体重を下回らせてその免疫力を低下させ,細菌感染を惹起しやすい状態にさせたり,Aが同児の顔面を手で叩くなどしていることを知りながら,やめるよう言うのみで結果的に容認するなどの虐待等を加えていたものであるところ,同年2月27日頃には,同児が嘔吐し,極度に衰弱するのを認めたのであるから,その生存を確保するため,医師の診察等の医療措置を受けさせるなどの保護を与えるべき責任があったのにもかかわらず,これを認識しながら,Aと共謀の上,その頃以降,同児に虐待等を加えていた事実が発覚するのを恐れ,同児に僅かな飲食物を与えるのみで,医師の診察等の医療措置を受けさせず,もって同児の生存に必要な保護を与えず,よって,同年3月2日午後6時59分,同児を低栄養状態及び免疫力低下に起因する肺炎に基づく敗血症により死亡させたという事案である。
事件番号令和1(う)1922
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和2年9月8日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30合(わ)149
事案の概要
本件は,被告人が,夫であるA(以下「A」という。),子である当時5歳の被害児童らと共に居住していた東京都目黒区内の被告人及びA(以下「被告人ら」という。)方において,平成30年 1 月下旬頃から,同児に対し,必要十分な食事を与えずに,同児を栄養失調状態に陥らせるとともに,健常児の平均体重よりも大幅に体重を下回らせてその免疫力を低下させ,細菌感染を惹起しやすい状態にさせたり,Aが同児の顔面を手で叩くなどしていることを知りながら,やめるよう言うのみで結果的に容認するなどの虐待等を加えていたものであるところ,同年2月27日頃には,同児が嘔吐し,極度に衰弱するのを認めたのであるから,その生存を確保するため,医師の診察等の医療措置を受けさせるなどの保護を与えるべき責任があったのにもかかわらず,これを認識しながら,Aと共謀の上,その頃以降,同児に虐待等を加えていた事実が発覚するのを恐れ,同児に僅かな飲食物を与えるのみで,医師の診察等の医療措置を受けさせず,もって同児の生存に必要な保護を与えず,よって,同年3月2日午後6時59分,同児を低栄養状態及び免疫力低下に起因する肺炎に基づく敗血症により死亡させたという事案である。
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