事件番号令和1(う)682
事件名危険運転致傷(予備的訴因 過失運転致傷)
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和2年9月10日
結果棄却
事案の概要本件控訴の趣意は,弁護人足立毅作成の控訴趣意書及び答弁書に対する反論書に記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官野口勝久作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原判決が,被告人が,平成26年6月30日(以下「本件当日」という。)午後2時36分頃(以下,本件当日の時刻を示す場合は,単に時刻のみで表記する。),普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)を運転し,大阪市a区ab丁目c番d号A(以下「本件駐車場」という。)から発進するにあたり,血糖値を測定するなどして,自己が低血糖の状態にないことを確認しない限り運転を差し控えるべき注意義務(以下「本件注意義務」という。)があるのに,これを怠り,漫然運転を開始した過失があり,そのため,午後3時59分頃,原判示の事故(以下「本件事故」という。)を起こし,原判示の被害者3名にそれぞれ傷害を負わせたとして,被告人に対し,過失運転致傷罪が成立すると認定判断した点において,事実誤認があり,被告人は無罪である,というのである。そこで原審記録(差戻し前の第1審,差戻し前控訴審,それに対する上告審,差戻し後の第1審である原審に至るまでの全ての記録を含む。以下同じ。)に基づき検討する。
事件番号令和1(う)682
事件名危険運転致傷(予備的訴因 過失運転致傷)
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和2年9月10日
結果棄却
事案の概要
本件控訴の趣意は,弁護人足立毅作成の控訴趣意書及び答弁書に対する反論書に記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官野口勝久作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原判決が,被告人が,平成26年6月30日(以下「本件当日」という。)午後2時36分頃(以下,本件当日の時刻を示す場合は,単に時刻のみで表記する。),普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)を運転し,大阪市a区ab丁目c番d号A(以下「本件駐車場」という。)から発進するにあたり,血糖値を測定するなどして,自己が低血糖の状態にないことを確認しない限り運転を差し控えるべき注意義務(以下「本件注意義務」という。)があるのに,これを怠り,漫然運転を開始した過失があり,そのため,午後3時59分頃,原判示の事故(以下「本件事故」という。)を起こし,原判示の被害者3名にそれぞれ傷害を負わせたとして,被告人に対し,過失運転致傷罪が成立すると認定判断した点において,事実誤認があり,被告人は無罪である,というのである。そこで原審記録(差戻し前の第1審,差戻し前控訴審,それに対する上告審,差戻し後の第1審である原審に至るまでの全ての記録を含む。以下同じ。)に基づき検討する。
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