事件番号令和2(ネ)203
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日令和2年7月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
原審事件番号平成28(ワ)852
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人ら及び原審原告E(以下,控訴人Aと原審原告Eを併せて「控訴人Aら」という。)が,その所有ないし居住する土地の付近で被控訴人が施工した高速道路建設工事により日照権が侵害されるなどして精神的苦痛を被り,また,所有地の価格が下落したなどと主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する不法行為日後(訴状送達日の翌日)の平成28年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影
響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と
することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を
含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判
断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す
る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対
する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
事件番号令和2(ネ)203
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日令和2年7月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
原審事件番号平成28(ワ)852
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人ら及び原審原告E(以下,控訴人Aと原審原告Eを併せて「控訴人Aら」という。)が,その所有ないし居住する土地の付近で被控訴人が施工した高速道路建設工事により日照権が侵害されるなどして精神的苦痛を被り,また,所有地の価格が下落したなどと主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する不法行為日後(訴状送達日の翌日)の平成28年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影
響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と
することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を
含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判
断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す
る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対
する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加