事件番号令和2(ネ)45
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年8月13日
事案の概要本件は,夫婦間で婚姻中に別居し,又は離婚して別居した結果,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある,又はその立場にあった控訴人ら(原審原告ら)が,憲法上保障されている別居親の子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被控訴人(原審被告)に対し,各50万円又は100万円の慰謝料の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日(平成30年4月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)45
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年8月13日
事案の概要
本件は,夫婦間で婚姻中に別居し,又は離婚して別居した結果,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある,又はその立場にあった控訴人ら(原審原告ら)が,憲法上保障されている別居親の子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被控訴人(原審被告)に対し,各50万円又は100万円の慰謝料の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日(平成30年4月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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