事件番号令和1(わ)721
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年8月4日
判示事項の要旨被告人が,かつて交際関係にあった被害者に対し,交際解消の理由等について説明や謝罪を求めたが,これを受けられなかったため,準備していたナイフを取り出して,被害者の上半身に向けて2度突きだしたが,いずれも被害者に止められたため,被害者に全治9日間の右上腕部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案で,争点である殺意の有無及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事例。
事件番号令和1(わ)721
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年8月4日
判示事項の要旨
被告人が,かつて交際関係にあった被害者に対し,交際解消の理由等について説明や謝罪を求めたが,これを受けられなかったため,準備していたナイフを取り出して,被害者の上半身に向けて2度突きだしたが,いずれも被害者に止められたため,被害者に全治9日間の右上腕部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案で,争点である殺意の有無及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事例。
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