事件番号平成30(行ウ)128
事件名遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年3月5日
事案の概要本件は,原告が,平成29年▲月▲日に死亡したAの配偶者として,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,Aと原告が戸籍上の養親子関係にあり,配偶者としての請求を認められないことを理由として,同年11月9日付けで,遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件不支給決定の取消しを求める事案である。
判示事項厚生年金保険の被保険者であった養父と内縁関係にあった養子が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
裁判要旨厚生年金保険の被保険者であった養父と養子との内縁関係は,両者が親族の反対さえなければ婚姻の届出をして法律上も夫婦になる予定であったものであり,その開始当初において何らの反倫理性,反公益性が認められず,同じ氏を名乗って夫婦として生活をしたかったなどの理由から養子縁組をしてからも,その実体的な関係に何らの変化を生じることはなく,周囲からも夫婦と認識されていたなどの判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記養子は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。
事件番号平成30(行ウ)128
事件名遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年3月5日
事案の概要
本件は,原告が,平成29年▲月▲日に死亡したAの配偶者として,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,Aと原告が戸籍上の養親子関係にあり,配偶者としての請求を認められないことを理由として,同年11月9日付けで,遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件不支給決定の取消しを求める事案である。
判示事項
厚生年金保険の被保険者であった養父と内縁関係にあった養子が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
裁判要旨
厚生年金保険の被保険者であった養父と養子との内縁関係は,両者が親族の反対さえなければ婚姻の届出をして法律上も夫婦になる予定であったものであり,その開始当初において何らの反倫理性,反公益性が認められず,同じ氏を名乗って夫婦として生活をしたかったなどの理由から養子縁組をしてからも,その実体的な関係に何らの変化を生じることはなく,周囲からも夫婦と認識されていたなどの判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記養子は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。
このエントリーをはてなブックマークに追加