事件番号平成30(受)2032
事件名国家賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年10月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)1692
原審裁判年月日平成30年3月22日
事案の概要本件は,被上告人が,Aの所属する裁判所の職員が上記論文の公表を制止すべき義務を怠ったこと等により,名誉を毀損され,プライバシーを侵害されたなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項家庭裁判所調査官が少年保護事件を題材として執筆した論文の執筆届の決裁に際し,家庭裁判所の職員において,当該論文の内容を修正させ,又はその公表を差し控えさせる注意義務があったということはできないとされた事例
事件番号平成30(受)2032
事件名国家賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年10月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)1692
原審裁判年月日平成30年3月22日
事案の概要
本件は,被上告人が,Aの所属する裁判所の職員が上記論文の公表を制止すべき義務を怠ったこと等により,名誉を毀損され,プライバシーを侵害されたなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項
家庭裁判所調査官が少年保護事件を題材として執筆した論文の執筆届の決裁に際し,家庭裁判所の職員において,当該論文の内容を修正させ,又はその公表を差し控えさせる注意義務があったということはできないとされた事例
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