事件番号令和1(受)777
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年10月15日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)4474
原審裁判年月日平成30年12月13日
事案の概要本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務している時給制契約社員である第1審原告らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と第1審原告らとの間で,年末年始勤務手当,病気休暇,夏期休暇及び冬期休暇(以下「夏期冬期休暇」という。)等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をする事案である。
判示事項私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与えるものとする一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
裁判要旨私傷病による病気休暇として,郵便の業務を担当する無期契約労働者に対して有給休暇を与えるものとする一方で,郵便の業務を担当する時給制契約社員である有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は,両者の間に職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があることを考慮しても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たる。
(1) 上記無期契約労働者に対して上記病気休暇が与えられているのは,当該無期契約労働者の生活保障を図り,私傷病の療養に専念させることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものである。
(2) 上記有期契約労働者は,契約期間が6か月以内とされており,有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど,相応に継続的な勤務が見込まれている。
事件番号令和1(受)777
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年10月15日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)4474
原審裁判年月日平成30年12月13日
事案の概要
本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務している時給制契約社員である第1審原告らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と第1審原告らとの間で,年末年始勤務手当,病気休暇,夏期休暇及び冬期休暇(以下「夏期冬期休暇」という。)等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をする事案である。
判示事項
私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与えるものとする一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
裁判要旨
私傷病による病気休暇として,郵便の業務を担当する無期契約労働者に対して有給休暇を与えるものとする一方で,郵便の業務を担当する時給制契約社員である有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は,両者の間に職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があることを考慮しても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たる。
(1) 上記無期契約労働者に対して上記病気休暇が与えられているのは,当該無期契約労働者の生活保障を図り,私傷病の療養に専念させることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものである。
(2) 上記有期契約労働者は,契約期間が6か月以内とされており,有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど,相応に継続的な勤務が見込まれている。
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