事件番号平成29(ワ)43575
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月4日
事案の概要本件は,被告Dの開設する本件病院において,くも膜下出血のために入院していた訴訟承継前原告亡Cが,SICUからSHCUに転床後,低酸素脳症をきたしていわゆる植物状態になり(以下,この経過を「本件事故」という。),その後に死亡したことにつき,亡Cの近親者であり亡Cの権利義務を承継した妻である原告A及び子である原告Bが,亡Cが植物状態となり死亡するに至ったのは,本件病院の医師又は看護師(以下,併せて「医療従事者」という。)に,生体情報モニタのアラーム設定を誤り,これを見落した過失,鎮静剤を不適切かつ過剰に投与した過失,亡Cの監視・観察を怠った過失があったほか,上記モニタ及びその管理システムを製造・販売した被告E及び被告F(以下,両者を併せて「被告Eら」ということがある。)に,製造物責任法における仕様設計上の欠陥ないし不法行為における過失,同法における指示・警告・説明上の欠陥ないし不法行為における過失があったためであると主張し,被告Dに対しては債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,被告Eらに対しては製造物責任法又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告ら各自について8916万3108円及びこれらに対する本件事故の日(不法行為日)である平成27年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)43575
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月4日
事案の概要
本件は,被告Dの開設する本件病院において,くも膜下出血のために入院していた訴訟承継前原告亡Cが,SICUからSHCUに転床後,低酸素脳症をきたしていわゆる植物状態になり(以下,この経過を「本件事故」という。),その後に死亡したことにつき,亡Cの近親者であり亡Cの権利義務を承継した妻である原告A及び子である原告Bが,亡Cが植物状態となり死亡するに至ったのは,本件病院の医師又は看護師(以下,併せて「医療従事者」という。)に,生体情報モニタのアラーム設定を誤り,これを見落した過失,鎮静剤を不適切かつ過剰に投与した過失,亡Cの監視・観察を怠った過失があったほか,上記モニタ及びその管理システムを製造・販売した被告E及び被告F(以下,両者を併せて「被告Eら」ということがある。)に,製造物責任法における仕様設計上の欠陥ないし不法行為における過失,同法における指示・警告・説明上の欠陥ないし不法行為における過失があったためであると主張し,被告Dに対しては債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,被告Eらに対しては製造物責任法又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告ら各自について8916万3108円及びこれらに対する本件事故の日(不法行為日)である平成27年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加