事件番号 | 令和2(わ)567 |
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事件名 | 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反,有印私文書偽造・同行使 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第15刑事部 |
裁判年月日 | 令和2年8月27日 |
事案の概要 | (犯罪事実) 被告人は, 第1 大阪市所在のAで開演される舞台公演Bの興行主である株式会社Cの事前の同意を得ないで,業として,令和元年6月22日,大阪市(住所省略)D内において,Eに対し,それを提示することにより同舞台公演に入場することができる証票であるQRコード等を同人のスマートフォンの画面上に表示させた上でこれを交付する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットを興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金4万円で譲渡し,もって特定興行入場券の不正転売をし, 第2 同年6月30日,札幌市(住所省略)被告人方において,行使の目的で,パーソナルコンピュータ及びプリンター等を用いて,「身分証明書 訪問介護職員(ヘルパー) F 株式会社G」などと記載された画像を印刷した上,これをプラスチックカードに貼り付け,さらに同カードに自身の顔写真を貼付するなどし,もって株式会社G作成名義の身分証明書1通(領置番号省略)を偽造した上,同日午前11時頃,東京都文京区(住所省略)所在のH開催の舞台公演Bの入場口において,入場者の身分確認を行っていたスタッフに対し,同偽造身分証明書を真正に成立したもののように装って提示して行使し, 第3 前記Aで開演される舞台公演Iの興行主である株式会社Jの事前の同意を得ないで,業として,同年9月1日,前記D内において,それを提示することにより同舞台公演に代表者及び同行者の2名が入場することができる証票であるQRコード等をKのスマートフォンの画面上に表示させた上でこれをKに交付し,K及びLを引き合わせ,Kが代表者,Lが同行者として両名が同舞台公演に入場するよう説明する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットをいずれも興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金13万3000円でKに,代金12万5000円でLにそれぞれ譲渡し,もって特定興行入場券の不正転売をした ものである。 |
事件番号 | 令和2(わ)567 |
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事件名 | 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反,有印私文書偽造・同行使 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第15刑事部 |
裁判年月日 | 令和2年8月27日 |
事案の概要 |
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(犯罪事実) 被告人は, 第1 大阪市所在のAで開演される舞台公演Bの興行主である株式会社Cの事前の同意を得ないで,業として,令和元年6月22日,大阪市(住所省略)D内において,Eに対し,それを提示することにより同舞台公演に入場することができる証票であるQRコード等を同人のスマートフォンの画面上に表示させた上でこれを交付する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットを興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金4万円で譲渡し,もって特定興行入場券の不正転売をし, 第2 同年6月30日,札幌市(住所省略)被告人方において,行使の目的で,パーソナルコンピュータ及びプリンター等を用いて,「身分証明書 訪問介護職員(ヘルパー) F 株式会社G」などと記載された画像を印刷した上,これをプラスチックカードに貼り付け,さらに同カードに自身の顔写真を貼付するなどし,もって株式会社G作成名義の身分証明書1通(領置番号省略)を偽造した上,同日午前11時頃,東京都文京区(住所省略)所在のH開催の舞台公演Bの入場口において,入場者の身分確認を行っていたスタッフに対し,同偽造身分証明書を真正に成立したもののように装って提示して行使し, 第3 前記Aで開演される舞台公演Iの興行主である株式会社Jの事前の同意を得ないで,業として,同年9月1日,前記D内において,それを提示することにより同舞台公演に代表者及び同行者の2名が入場することができる証票であるQRコード等をKのスマートフォンの画面上に表示させた上でこれをKに交付し,K及びLを引き合わせ,Kが代表者,Lが同行者として両名が同舞台公演に入場するよう説明する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットをいずれも興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金13万3000円でKに,代金12万5000円でLにそれぞれ譲渡し,もって特定興行入場券の不正転売をした ものである。 |