事件番号令和2(行ツ)79
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年10月23日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(行ケ)31
原審裁判年月日令和元年12月4日
事案の概要本件は,公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号)による改正(以下「本件改正」という。)後の公職選挙法の規定が憲法に違反して無効であるから,これに依拠して令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)は無効であるとして提起された選挙無効訴訟である。
判示事項参議院(比例代表選出)議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定の合憲性
裁判要旨参議院(比例代表選出)議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法の規定は,憲法43条1項等に違反するものではない。
(意見がある。)
事件番号令和2(行ツ)79
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年10月23日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(行ケ)31
原審裁判年月日令和元年12月4日
事案の概要
本件は,公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号)による改正(以下「本件改正」という。)後の公職選挙法の規定が憲法に違反して無効であるから,これに依拠して令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)は無効であるとして提起された選挙無効訴訟である。
判示事項
参議院(比例代表選出)議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定の合憲性
裁判要旨
参議院(比例代表選出)議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法の規定は,憲法43条1項等に違反するものではない。
(意見がある。)
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