事件番号令和1(行ウ)527
事件名手続却下処分取消等
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年8月20日
事件種別その他・行政訴訟
事案の概要本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づく外国語でされた国際特許出願(以下「本件国際出願」という。)をした原告が,国内書面に係る手続(以下「本件手続」という。)をし,その後,2度にわたり手続補正書を提出したほか(以下,この提出手続をそれぞれ「手続補正書1提出手続」及び「手続補正書2提出手続」といい,併せて「各手続補正書提出手続」という。),出願審査請求書を提出したところ(以下,この提出手続を「出願審査請求書提出手続」といい,本件手続,及び各手続補正書提出手続と併せて「本件各手続」という。),これに対し,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなく指定国である我が国における本件国際出願は取り下げられたものとみなされるとして,本件各手続を却下する処分(以下「本件各却下処分」という。)を受けたことに関し,原告には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(以下「法」という。)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件各却下処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)527
事件名手続却下処分取消等
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年8月20日
事件種別その他・行政訴訟
事案の概要
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づく外国語でされた国際特許出願(以下「本件国際出願」という。)をした原告が,国内書面に係る手続(以下「本件手続」という。)をし,その後,2度にわたり手続補正書を提出したほか(以下,この提出手続をそれぞれ「手続補正書1提出手続」及び「手続補正書2提出手続」といい,併せて「各手続補正書提出手続」という。),出願審査請求書を提出したところ(以下,この提出手続を「出願審査請求書提出手続」といい,本件手続,及び各手続補正書提出手続と併せて「本件各手続」という。),これに対し,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなく指定国である我が国における本件国際出願は取り下げられたものとみなされるとして,本件各手続を却下する処分(以下「本件各却下処分」という。)を受けたことに関し,原告には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(以下「法」という。)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件各却下処分の取消しを求める事案である。
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