事件番号令和1(う)1823
事件名談合
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和2年9月16日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所 立川支部
原審事件番号平成30(わ)855
事案の概要本件公訴事実は,「被告人は,土木工事業等を目的とする株式会社Aの代表取締役であるが,東京都青梅市が平成29年4月21日に執行した「幹32号線改修工事(擁壁設置その2工事)」の指名競争入札に際し,Aに同工事を落札させようと考え,同社従業員B及び別表記載のC株式会社代表取締役Dほか4名と共謀の上,公正な価格を害する目的で,同表記載のとおり,同月7日頃から同月20日頃までの間,東京都青梅市内又はその周辺において,Dらとの間で,口頭又は電話で通話するなどの方法により,A以外の入札参加業者がAの入札金額を上回る金額で入札し,又は入札を辞退することによりAに同工事を落札させる旨順次合意し,もって談合した」というものである。
事件番号令和1(う)1823
事件名談合
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和2年9月16日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所 立川支部
原審事件番号平成30(わ)855
事案の概要
本件公訴事実は,「被告人は,土木工事業等を目的とする株式会社Aの代表取締役であるが,東京都青梅市が平成29年4月21日に執行した「幹32号線改修工事(擁壁設置その2工事)」の指名競争入札に際し,Aに同工事を落札させようと考え,同社従業員B及び別表記載のC株式会社代表取締役Dほか4名と共謀の上,公正な価格を害する目的で,同表記載のとおり,同月7日頃から同月20日頃までの間,東京都青梅市内又はその周辺において,Dらとの間で,口頭又は電話で通話するなどの方法により,A以外の入札参加業者がAの入札金額を上回る金額で入札し,又は入札を辞退することによりAに同工事を落札させる旨順次合意し,もって談合した」というものである。
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