事件番号令和1(ネ)4454
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年3月26日
事案の概要本件控訴本件は,夫婦である控訴人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称すると定める民法750条は,憲法24条1項及び14条1項に違反するものであり,遅くとも,「民法の一部を改正する法律案要綱」(法律案要綱)が公表された平成8年時点において,民法750条が違憲状態にあり,このような違憲状態を解消するために採るべき措置が明らかになっていたにもかかわらず,国会が現在まで同条を改廃して選択的夫婦別氏制を導入することを怠ったことは違法であるなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人に対し,それぞれ損害金(慰謝料)5円の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)4454
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年3月26日
事案の概要
本件控訴本件は,夫婦である控訴人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称すると定める民法750条は,憲法24条1項及び14条1項に違反するものであり,遅くとも,「民法の一部を改正する法律案要綱」(法律案要綱)が公表された平成8年時点において,民法750条が違憲状態にあり,このような違憲状態を解消するために採るべき措置が明らかになっていたにもかかわらず,国会が現在まで同条を改廃して選択的夫婦別氏制を導入することを怠ったことは違法であるなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人に対し,それぞれ損害金(慰謝料)5円の支払を求める事案である。
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