事件番号平成27(行ウ)37
事件名「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和2年7月29日
結果その他
事案の概要本件は,原告ら(承継人らを含む。)が,昭和20年8月6日,広島市に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下されたことにつき,原告らは,原爆投下後のいわゆる「黒い雨」と呼ばれる降雨に遭ったから,被爆者援護法1条3号にいう「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当するなどと主張し,次のとおりの請求をする事案である。
事件番号平成27(行ウ)37
事件名「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和2年7月29日
結果その他
事案の概要
本件は,原告ら(承継人らを含む。)が,昭和20年8月6日,広島市に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下されたことにつき,原告らは,原爆投下後のいわゆる「黒い雨」と呼ばれる降雨に遭ったから,被爆者援護法1条3号にいう「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当するなどと主張し,次のとおりの請求をする事案である。
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