事件番号令和2(う)48
事件名詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年7月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)154
判示事項の要旨巨額の財産の生前贈与先を探す富豪になりすますなどして被害者らから生前贈与に必要な手数料名目で多額の現金を騙し取った詐欺のほか,詐欺による犯罪収益等の帰属を仮装した犯罪収益等仮装からなる事案において,警察が保管中に紛失した被告人からの押収財産8572万円は,その紛失につき被告人に帰責事由はないから,刑の量定上,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の規定により詐欺の被害弁償に確実に充当されるものとみなして判断するのが相当であるとした上で,被告人を懲役5年6月及び罰金300万円に処した原判決の量刑を維持した事例
事件番号令和2(う)48
事件名詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年7月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)154
判示事項の要旨
巨額の財産の生前贈与先を探す富豪になりすますなどして被害者らから生前贈与に必要な手数料名目で多額の現金を騙し取った詐欺のほか,詐欺による犯罪収益等の帰属を仮装した犯罪収益等仮装からなる事案において,警察が保管中に紛失した被告人からの押収財産8572万円は,その紛失につき被告人に帰責事由はないから,刑の量定上,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の規定により詐欺の被害弁償に確実に充当されるものとみなして判断するのが相当であるとした上で,被告人を懲役5年6月及び罰金300万円に処した原判決の量刑を維持した事例
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