事件番号令和2(う)89
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年8月31日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)146
事案の概要本件控訴の趣意は,主任弁護人髙田明夫ほか作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。本件は,第25回参議院議員通常選挙において立候補者A(以下「A候補」という。)の選挙運動者として活動していた被告人が,共犯者2名(B及びC)と共謀の上,車上運動員ら14名に対し,選挙管理委員会の定める支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超える金員を,選挙運動の報酬として供与した事案である。
判示事項の要旨参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し,支払時期等についても具体的に示すなどしたという本件事実関係(判文参照)の下においては,会計担当者に支払を指示した被告人の行為は本件供与の実行行為そのものであるとして被告人に公職選挙法221条1項1号の供与罪の実行共同正犯の成立を認めた原判決に事実誤認はなく,本件犯情等(判文参照)に照らせば,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。
事件番号令和2(う)89
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年8月31日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)146
事案の概要
本件控訴の趣意は,主任弁護人髙田明夫ほか作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。本件は,第25回参議院議員通常選挙において立候補者A(以下「A候補」という。)の選挙運動者として活動していた被告人が,共犯者2名(B及びC)と共謀の上,車上運動員ら14名に対し,選挙管理委員会の定める支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超える金員を,選挙運動の報酬として供与した事案である。
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し,支払時期等についても具体的に示すなどしたという本件事実関係(判文参照)の下においては,会計担当者に支払を指示した被告人の行為は本件供与の実行行為そのものであるとして被告人に公職選挙法221条1項1号の供与罪の実行共同正犯の成立を認めた原判決に事実誤認はなく,本件犯情等(判文参照)に照らせば,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。
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