事件番号令和1(ネ)10071
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年10月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,被控訴人有限会社ピー・エム・エー(以下「被控訴人ピー・エム・エー」という。)の委託を受けて,「1risekabu.com」ドメインのウェブサイト(以下「原告制作ウェブサイト」という。)を制作した控訴人が,被控訴人ピー・エム・エー及びその取締役である被控訴人Y1,同取締役であった被控訴人Y2,被控訴人株式会社インターステラー(以下「被控訴人インターステラー」という。)及びその取締役である被控訴人Y3に対し,被控訴人らが別紙ウェブサイト目録1記載のウェブサイト(「risekaubu.com」ドメインのウェブサイト。以下「被告ウェブサイト」という。)及び同目録2記載のウェブサイト(「plusone.socialcast.jp」ドメインのウェブサイト。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作して公開した行為が,控訴人が保有する原告制作ウェブサイトに係る著作物(イラスト,URL名,タイトル名,写真,プログラム等)の著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)の侵害並びに一般不法行為に当たるなどと主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの各ウェブページの複製等の差止め及び削除を,民法709条,719条又は会社法429条1項に基づく損害賠償等の一部である1260万円(控訴人と被控訴人ピー・エム・エー間の原告制作ウェブサイト等に関する制作・保守業務委託契約(以下「本件保守業務委託契約」という。)に基づく未払報酬77万7600円及び違約金25万9200円を含む。)及びこれに対する平成30年7月14日(被控訴人らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)10071
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年10月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被控訴人有限会社ピー・エム・エー(以下「被控訴人ピー・エム・エー」という。)の委託を受けて,「1risekabu.com」ドメインのウェブサイト(以下「原告制作ウェブサイト」という。)を制作した控訴人が,被控訴人ピー・エム・エー及びその取締役である被控訴人Y1,同取締役であった被控訴人Y2,被控訴人株式会社インターステラー(以下「被控訴人インターステラー」という。)及びその取締役である被控訴人Y3に対し,被控訴人らが別紙ウェブサイト目録1記載のウェブサイト(「risekaubu.com」ドメインのウェブサイト。以下「被告ウェブサイト」という。)及び同目録2記載のウェブサイト(「plusone.socialcast.jp」ドメインのウェブサイト。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作して公開した行為が,控訴人が保有する原告制作ウェブサイトに係る著作物(イラスト,URL名,タイトル名,写真,プログラム等)の著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)の侵害並びに一般不法行為に当たるなどと主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの各ウェブページの複製等の差止め及び削除を,民法709条,719条又は会社法429条1項に基づく損害賠償等の一部である1260万円(控訴人と被控訴人ピー・エム・エー間の原告制作ウェブサイト等に関する制作・保守業務委託契約(以下「本件保守業務委託契約」という。)に基づく未払報酬77万7600円及び違約金25万9200円を含む。)及びこれに対する平成30年7月14日(被控訴人らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加