事件番号平成30(ネ)2347
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和2年10月16日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)724
事案の概要本件は,控訴人が,平成7年に控訴人宅で発生した火災(以下「本件火災」という。)の原因は,被控訴人が設計・製造し,販売した軽乗用自動車が通常備えるべき安全性を備えていなかったため,同車から漏出したガソリンに控訴人宅の風呂釜の種火が引火したことによるものであると主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5210万8735円(本件火災により死亡した控訴人の子の逸失利益及び死亡慰謝料の2分の1相当額である3237万1578円,控訴人固有の慰謝料1500万円並びに弁護士費用473万7157円の合計額)及びこれに対する不法行為日である同年7月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨子を殺害したとして有罪判決を受け,20年の除斥期間経過前に子の死亡を原因とする損害賠償請求権を行使することができなかった母親が,再審公判における無罪判決確定後6か月以内に損害賠償請求訴訟を提起した事案について,除斥期間の経過により損害賠償請求権が消滅することを定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)は,加害者が権利者の権利行使を意図的に妨害した場合など,これを適用することが著しく正義・公平の理念に反するときはその適用が制限されるが,本件では,被告とされた会社の従業員等が母親の刑事事件や再審開始決定に対する即時抗告審において母親の権利行使を意図的に妨害したなどと認めるには足りないと判断し,除斥期間の経過を理由として損害賠償請求を棄却したもの
事件番号平成30(ネ)2347
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和2年10月16日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)724
事案の概要
本件は,控訴人が,平成7年に控訴人宅で発生した火災(以下「本件火災」という。)の原因は,被控訴人が設計・製造し,販売した軽乗用自動車が通常備えるべき安全性を備えていなかったため,同車から漏出したガソリンに控訴人宅の風呂釜の種火が引火したことによるものであると主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5210万8735円(本件火災により死亡した控訴人の子の逸失利益及び死亡慰謝料の2分の1相当額である3237万1578円,控訴人固有の慰謝料1500万円並びに弁護士費用473万7157円の合計額)及びこれに対する不法行為日である同年7月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
子を殺害したとして有罪判決を受け,20年の除斥期間経過前に子の死亡を原因とする損害賠償請求権を行使することができなかった母親が,再審公判における無罪判決確定後6か月以内に損害賠償請求訴訟を提起した事案について,除斥期間の経過により損害賠償請求権が消滅することを定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)は,加害者が権利者の権利行使を意図的に妨害した場合など,これを適用することが著しく正義・公平の理念に反するときはその適用が制限されるが,本件では,被告とされた会社の従業員等が母親の刑事事件や再審開始決定に対する即時抗告審において母親の権利行使を意図的に妨害したなどと認めるには足りないと判断し,除斥期間の経過を理由として損害賠償請求を棄却したもの
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