事件番号平成29(ワ)34730
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年7月16日
事案の概要本件は,亡A(被告SIPの元代表取締役)が操縦する小型飛行機が,東京都調布飛行場から離陸した直後,失速して原告の自宅上に墜落したという平成27年7月26日発生の飛行機墜落事故について,原告が,①上記事故は,操縦士である上記Aが最大離陸重量を守らず適切な操縦をしなかったことによって発生したものであり,②被告日本エアロテックは上記Aの使用者であり,また,自らも航空運送事業者として上記飛行機の離陸重量を確認する義務があるのにこれを怠った,③被告東京都は上記事故に係る飛行について東京都調布飛行場の使用を認めないようにする義務があったのにこれを怠ったなどと主張して,被告SIPに対しては会社法350条に基づき,被告日本エアロテックに対しては民法709条又は同法715条に基づき,被告東京都に対しては国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金合計9516万7997円及びこれに対する不法行為日である平成27年7月26日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)34730
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年7月16日
事案の概要
本件は,亡A(被告SIPの元代表取締役)が操縦する小型飛行機が,東京都調布飛行場から離陸した直後,失速して原告の自宅上に墜落したという平成27年7月26日発生の飛行機墜落事故について,原告が,①上記事故は,操縦士である上記Aが最大離陸重量を守らず適切な操縦をしなかったことによって発生したものであり,②被告日本エアロテックは上記Aの使用者であり,また,自らも航空運送事業者として上記飛行機の離陸重量を確認する義務があるのにこれを怠った,③被告東京都は上記事故に係る飛行について東京都調布飛行場の使用を認めないようにする義務があったのにこれを怠ったなどと主張して,被告SIPに対しては会社法350条に基づき,被告日本エアロテックに対しては民法709条又は同法715条に基づき,被告東京都に対しては国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金合計9516万7997円及びこれに対する不法行為日である平成27年7月26日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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