事件番号平成29(行ウ)26
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年10月14日
事案の概要本件は,社会医療法人社団A(以下「本件法人」という。)が開設するB病院(以下「本件病院」という。)において看護師として勤務していた期間中に死亡したCの父である原告が,Cは本件病院での業務に起因して精神障害を発症し自殺したとして,札幌東労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ,処分行政庁が平成28年1月28日付けでこれらを支給しない旨の各決定(以下「本件各処分」という。)をしたことから,被告を相手として,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨看護師として勤務していた労働者が,勤務する病院での業務に起因して精神障害を発病し自殺したとして,原告が労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ,処分行政庁がこれらを支給しない旨の処分をしたことから,原告が被告を相手として,上記各処分の取消しを求めた事案において,労働者が精神障害を発病して死亡したことにつき,業務起因性を認めた事例
事件番号平成29(行ウ)26
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年10月14日
事案の概要
本件は,社会医療法人社団A(以下「本件法人」という。)が開設するB病院(以下「本件病院」という。)において看護師として勤務していた期間中に死亡したCの父である原告が,Cは本件病院での業務に起因して精神障害を発症し自殺したとして,札幌東労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ,処分行政庁が平成28年1月28日付けでこれらを支給しない旨の各決定(以下「本件各処分」という。)をしたことから,被告を相手として,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
看護師として勤務していた労働者が,勤務する病院での業務に起因して精神障害を発病し自殺したとして,原告が労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ,処分行政庁がこれらを支給しない旨の処分をしたことから,原告が被告を相手として,上記各処分の取消しを求めた事案において,労働者が精神障害を発病して死亡したことにつき,業務起因性を認めた事例
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