事件番号令和1(ワ)5143
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和2年9月29日
事案の概要本件は,愛知県弁護士会所属の弁護士である原告が,外国人被疑者の弁護人として弁護活動に従事した際,被疑者の留置場所である愛知県昭和警察署(以下「昭和警察署」という。)の留置担当官が,①複数回にわたり,原告が表紙に「弁護人との接見用」と記入して被疑者に差し入れたノートの中身を確認し,②被疑者が取調べの内容を同ノートに英語でメモすることを禁止し,③同ノート中の英語による記載部分を破棄させ,又は日本語のローマ字表記に転記させた上で英語による記載部分を黒塗りさせたことにより,原告の秘密交通権,接見交通権又は弁護権が侵害されたとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,210万円並びにうち50万円に対する前記③の行為の日である令和元年11月15日から支払済みまで,うち110万円に対する前記①の一部及び②の行為の日である同月17日から支払済みまで,及びうち50万円に対する前記①の一部の行為の日である同年12月11日から支払済みまで,それぞれ平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)5143
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和2年9月29日
事案の概要
本件は,愛知県弁護士会所属の弁護士である原告が,外国人被疑者の弁護人として弁護活動に従事した際,被疑者の留置場所である愛知県昭和警察署(以下「昭和警察署」という。)の留置担当官が,①複数回にわたり,原告が表紙に「弁護人との接見用」と記入して被疑者に差し入れたノートの中身を確認し,②被疑者が取調べの内容を同ノートに英語でメモすることを禁止し,③同ノート中の英語による記載部分を破棄させ,又は日本語のローマ字表記に転記させた上で英語による記載部分を黒塗りさせたことにより,原告の秘密交通権,接見交通権又は弁護権が侵害されたとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,210万円並びにうち50万円に対する前記③の行為の日である令和元年11月15日から支払済みまで,うち110万円に対する前記①の一部及び②の行為の日である同月17日から支払済みまで,及びうち50万円に対する前記①の一部の行為の日である同年12月11日から支払済みまで,それぞれ平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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