事件番号令和2(わ)385
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年10月22日
判示事項の要旨自殺を決意した被告人が,未明に,父母及び弟が現在する自宅の自室に灯油をまいた上で放火し,自宅を全焼させたという現住建造物等放火の事案で,大変危険な犯行であり重い結果を生じさせたものの,近隣家屋への延焼は避けられ,死傷者がいないこと,被告人のアスペルガー症候群が本件犯行に影響を与えたことは否定できないことなどは,被告人に対する非難を一定程度減じる事情といえるとして,懲役3年,執行猶予5年(付保護観察)を言い渡した事例。
事件番号令和2(わ)385
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年10月22日
判示事項の要旨
自殺を決意した被告人が,未明に,父母及び弟が現在する自宅の自室に灯油をまいた上で放火し,自宅を全焼させたという現住建造物等放火の事案で,大変危険な犯行であり重い結果を生じさせたものの,近隣家屋への延焼は避けられ,死傷者がいないこと,被告人のアスペルガー症候群が本件犯行に影響を与えたことは否定できないことなどは,被告人に対する非難を一定程度減じる事情といえるとして,懲役3年,執行猶予5年(付保護観察)を言い渡した事例。
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