事件番号平成31(行ウ)5
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年8月24日
事案の概要本件は,北海道公安委員会から,平成31年4月4日付けで運転免許を取り消し,同日から1年間を免許を受けることができない期間として指定する処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件処分の理由とされた交通事故について原告に安全運転義務違反はなく,また,本件処分には理由提示の不備の違法があると主張して,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨深夜,降雪による視界不良の中,自動車を走行させ,歩行者と衝突する死亡交通事故を起こしたことにつき,道路交通法70条の安全運転義務違反があるとして運転免許の取消処分を受けた原告が上記処分の取消しを求めた事案において,上記事故の状況から考え得る安全運転義務の内容が複数存在する本件の事実関係の下においては,処分理由として,安全運転義務違反と記載するのみでは,行政手続法14条1項本文の理由提示の要件を満たさないとして,上記処分を取り消した事例
事件番号平成31(行ウ)5
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年8月24日
事案の概要
本件は,北海道公安委員会から,平成31年4月4日付けで運転免許を取り消し,同日から1年間を免許を受けることができない期間として指定する処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件処分の理由とされた交通事故について原告に安全運転義務違反はなく,また,本件処分には理由提示の不備の違法があると主張して,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
深夜,降雪による視界不良の中,自動車を走行させ,歩行者と衝突する死亡交通事故を起こしたことにつき,道路交通法70条の安全運転義務違反があるとして運転免許の取消処分を受けた原告が上記処分の取消しを求めた事案において,上記事故の状況から考え得る安全運転義務の内容が複数存在する本件の事実関係の下においては,処分理由として,安全運転義務違反と記載するのみでは,行政手続法14条1項本文の理由提示の要件を満たさないとして,上記処分を取り消した事例
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