事件番号平成28(行ウ)589
事件名法人税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月24日
事案の概要本件は,肉用牛の飼育,肥育及び販売事業等を行う株式会社である原告が,平成24年12月25日に原告の取締役を退任したB1(以下「本件元取締役」という。)に対して平成25年3月1日に支給した退任慰労金及び特別功労金(以下,総称して「本件役員退職給与」という。)の額の全額を,平成25年3月期の法人税の所得の金額の計算上,損金の額に算入して確定申告をしたところ,処分行政庁から,本件役員退職給与には法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」(以下「不相当に高額な部分の金額」ということがある。)が存在し,当該金額は損金の額に算入されないとして本件更正処分を受けたため,被告が主張する本件役員退職給与に係る不相当に高額な部分の金額の算定過程は合理性を欠き,本件役員退職給与に係る不相当に高額な部分の金額の立証がないなどと主張して,本件更正処分の一部の取消しを求める事案である。
判示事項原告が元取締役に対して支給した退任慰労金及び特別功労金の額の一部には,法人税法34条2項が規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」が存在し,当該金額が損金の額に算入されないとしてされた更正処分が適法であるとされた事例
裁判要旨本件の事実関係の下においては,処分行政庁が,①同業類似法人における取締役に対する役員退職給与の支給事例の抽出基準を策定し,②当該基準に従って支給事例を抽出し,③法人税法施行令70条2号に規定する「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を算定する方法として,いわゆる1年当たり平均額法を採用したことは,概ね合理的であり,かつ,当該抽出された支給事例に基づいて1年当たり平均額法を用いて算定した結果として是認した翌期へ繰り越す欠損金額は,本来,原告が翌期へ繰り越すことができる欠損金額を上回るから,処分行政庁がした更正処分は,適法である。
事件番号平成28(行ウ)589
事件名法人税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月24日
事案の概要
本件は,肉用牛の飼育,肥育及び販売事業等を行う株式会社である原告が,平成24年12月25日に原告の取締役を退任したB1(以下「本件元取締役」という。)に対して平成25年3月1日に支給した退任慰労金及び特別功労金(以下,総称して「本件役員退職給与」という。)の額の全額を,平成25年3月期の法人税の所得の金額の計算上,損金の額に算入して確定申告をしたところ,処分行政庁から,本件役員退職給与には法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」(以下「不相当に高額な部分の金額」ということがある。)が存在し,当該金額は損金の額に算入されないとして本件更正処分を受けたため,被告が主張する本件役員退職給与に係る不相当に高額な部分の金額の算定過程は合理性を欠き,本件役員退職給与に係る不相当に高額な部分の金額の立証がないなどと主張して,本件更正処分の一部の取消しを求める事案である。
判示事項
原告が元取締役に対して支給した退任慰労金及び特別功労金の額の一部には,法人税法34条2項が規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」が存在し,当該金額が損金の額に算入されないとしてされた更正処分が適法であるとされた事例
裁判要旨
本件の事実関係の下においては,処分行政庁が,①同業類似法人における取締役に対する役員退職給与の支給事例の抽出基準を策定し,②当該基準に従って支給事例を抽出し,③法人税法施行令70条2号に規定する「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を算定する方法として,いわゆる1年当たり平均額法を採用したことは,概ね合理的であり,かつ,当該抽出された支給事例に基づいて1年当たり平均額法を用いて算定した結果として是認した翌期へ繰り越す欠損金額は,本来,原告が翌期へ繰り越すことができる欠損金額を上回るから,処分行政庁がした更正処分は,適法である。
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