事件番号平成30(行ウ)415
事件名障害年金不支給決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月5日
事案の概要本件は,原告が,平成28年4月19日,処分行政庁に対し,線維筋痛症により障害の状態にあるとして,障害基礎年金及び障害厚生年金(以下,総称して「障害給付」という。)の支給を求める裁定請求をした(以下「本件裁定請求」といい,同日を「本件裁定請求日」という。)ところ,処分行政庁から,同年12月6日付けで障害給付を支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,線維筋痛症による原告の障害の状態は,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)47条1項にいう障害認定日及び本件裁定請求日において,同条2項に規定する障害等級3級に該当するものであったなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項障害認定日又は裁定請求日における原告がり患した線維筋痛症による障害の状態が,厚生年金保険法47条2項が規定する障害等級3級に該当するとされた事例
裁判要旨①原告がり患した線維筋痛症による原告の下肢の機能の障害は,日常生活能力の点からみて,少なくとも,両下肢にわたって「機能障害を残すもの」と評価されるべきものであったこと,②線維筋痛症に対する重症度分類による評価も,原告の労働能力に相応の影響があることを前提とした評価であったこと,③一般的に,線維筋痛症は,長期にわたり,患者の日常生活動作能力を低下させる旨が指摘されている病気であるところ,原告自身,長期にわたり,その日常生活動作能力が,著しく低下していたと推認されることという本件の事実関係の下においては,障害認定日及び裁定請求日における原告の障害の状態は,障害等級3級に該当する程度のもの(身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの)であったと認められる。
事件番号平成30(行ウ)415
事件名障害年金不支給決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月5日
事案の概要
本件は,原告が,平成28年4月19日,処分行政庁に対し,線維筋痛症により障害の状態にあるとして,障害基礎年金及び障害厚生年金(以下,総称して「障害給付」という。)の支給を求める裁定請求をした(以下「本件裁定請求」といい,同日を「本件裁定請求日」という。)ところ,処分行政庁から,同年12月6日付けで障害給付を支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,線維筋痛症による原告の障害の状態は,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)47条1項にいう障害認定日及び本件裁定請求日において,同条2項に規定する障害等級3級に該当するものであったなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
障害認定日又は裁定請求日における原告がり患した線維筋痛症による障害の状態が,厚生年金保険法47条2項が規定する障害等級3級に該当するとされた事例
裁判要旨
①原告がり患した線維筋痛症による原告の下肢の機能の障害は,日常生活能力の点からみて,少なくとも,両下肢にわたって「機能障害を残すもの」と評価されるべきものであったこと,②線維筋痛症に対する重症度分類による評価も,原告の労働能力に相応の影響があることを前提とした評価であったこと,③一般的に,線維筋痛症は,長期にわたり,患者の日常生活動作能力を低下させる旨が指摘されている病気であるところ,原告自身,長期にわたり,その日常生活動作能力が,著しく低下していたと推認されることという本件の事実関係の下においては,障害認定日及び裁定請求日における原告の障害の状態は,障害等級3級に該当する程度のもの(身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの)であったと認められる。
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