事件番号令和1(う)412
事件名不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和2年11月6日
結果破棄自判
事案の概要本件公訴事実は,「被告人は,A,B及び氏名不詳者らと共謀の上,南アフリカ共和国所在のRバンク発行の会員番号「●●●」等のデビットカードを構成する人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録を不正に作出して構成された不正電磁的記録カード(以下「本件不正カード」という。)46枚を使用して現金を窃取しようと考え,別表(添付省略。なお同表には,「大番号」欄,「共犯者」欄,「犯行日時(頃)」欄,「犯行場所」欄,「使用カードの会員番号」欄,「管理者」欄,「小番号」欄及び「窃取金額」欄が設けられている。)記載のとおり,更にC,D,E,F,G,Hらとそれぞれ共謀の上,平成28年5月15日午前6時11分頃から同日午前8時39分頃までの間,783回にわたり,同表「犯行場所」欄記載の福岡県,長崎県又は佐賀県所在のコンビニエンスストア72店舗において,人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,本件不正カード46枚を各コンビニエンスストアに設置された現金自動預払機に挿入し,本件不正カード46枚の電磁的記録を読み取らせて同機を作動させ,それらの電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供するとともに,同機から同表「管理者」欄記載の者がそれぞれ管理する現金合計7830万円を引き出して窃取した」というものである(不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗。以下,これらを包括して「本件犯行」といい,同日を「本件犯行日」という。)
事件番号令和1(う)412
事件名不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和2年11月6日
結果破棄自判
事案の概要
本件公訴事実は,「被告人は,A,B及び氏名不詳者らと共謀の上,南アフリカ共和国所在のRバンク発行の会員番号「●●●」等のデビットカードを構成する人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録を不正に作出して構成された不正電磁的記録カード(以下「本件不正カード」という。)46枚を使用して現金を窃取しようと考え,別表(添付省略。なお同表には,「大番号」欄,「共犯者」欄,「犯行日時(頃)」欄,「犯行場所」欄,「使用カードの会員番号」欄,「管理者」欄,「小番号」欄及び「窃取金額」欄が設けられている。)記載のとおり,更にC,D,E,F,G,Hらとそれぞれ共謀の上,平成28年5月15日午前6時11分頃から同日午前8時39分頃までの間,783回にわたり,同表「犯行場所」欄記載の福岡県,長崎県又は佐賀県所在のコンビニエンスストア72店舗において,人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,本件不正カード46枚を各コンビニエンスストアに設置された現金自動預払機に挿入し,本件不正カード46枚の電磁的記録を読み取らせて同機を作動させ,それらの電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供するとともに,同機から同表「管理者」欄記載の者がそれぞれ管理する現金合計7830万円を引き出して窃取した」というものである(不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗。以下,これらを包括して「本件犯行」といい,同日を「本件犯行日」という。)
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