事件番号令和2(わ)5135
事件名
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日令和2年11月6日
事案の概要【罪となるべき事実】
第1 被告人は,みだりに,平成31年3月29日,大阪府岸和田市(住所省略)被告人方(当時)において,
1 覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約0.153グラムを所持した。
2 Bと共謀の上,大麻である植物片約0.668グラムを所持した。
第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,平成31年3月28日頃,大阪府岸和田市(住所省略)被告人方(当時)において,フェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,もって覚せい剤を使用した。
第3 被告人は,公判係属中の覚せい剤取締法違反等被告事件について保釈取消決定の執行を受け,刑事施設収容のため大阪府枚岡警察署に連行される途中で逃走した際,自らが収容されるのを免れる目的で,令和元年11月9日午後1時30分頃,大阪府大阪市a区bc丁目d番e号所在のCが管理する居宅において,情を知るCに対し,自己をかくまうことを依頼し,Cにその旨決意させ,下記1から4までのとおりCに行わせ,もって犯人蔵匿及び隠避を教唆した。
1 令和元年11月9日午後1時30分頃から同日午後9時30分頃までの間,Cが管理する前記居宅に被告人をかくまわせるなどした。
2 同日午後9時30分頃から同日午後10時40分頃までの間,Cが管理する前記居宅から大阪府大阪市f区gh丁目i番j号甲付近まで,普通貨物自動車を運転させて被告人を運搬させた。
3 同日午後10時40分頃から翌10日午前6時頃までの間,Cが管理する前記甲k号室に被告人をかくまわせるなどした。
4 同日午前11時45分頃,大阪府大阪市a区bc丁目l番m号乙において,被告人に対し,Cが使用する自動車を供与させた。
第4 被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,令和元年11月10日午前11時45分頃,大阪府大阪市a区bc丁目l番m号付近道路において,Cから供与を受けた前記自動車を運転した。
事件番号令和2(わ)5135
事件名
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日令和2年11月6日
事案の概要
【罪となるべき事実】
第1 被告人は,みだりに,平成31年3月29日,大阪府岸和田市(住所省略)被告人方(当時)において,
1 覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約0.153グラムを所持した。
2 Bと共謀の上,大麻である植物片約0.668グラムを所持した。
第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,平成31年3月28日頃,大阪府岸和田市(住所省略)被告人方(当時)において,フェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,もって覚せい剤を使用した。
第3 被告人は,公判係属中の覚せい剤取締法違反等被告事件について保釈取消決定の執行を受け,刑事施設収容のため大阪府枚岡警察署に連行される途中で逃走した際,自らが収容されるのを免れる目的で,令和元年11月9日午後1時30分頃,大阪府大阪市a区bc丁目d番e号所在のCが管理する居宅において,情を知るCに対し,自己をかくまうことを依頼し,Cにその旨決意させ,下記1から4までのとおりCに行わせ,もって犯人蔵匿及び隠避を教唆した。
1 令和元年11月9日午後1時30分頃から同日午後9時30分頃までの間,Cが管理する前記居宅に被告人をかくまわせるなどした。
2 同日午後9時30分頃から同日午後10時40分頃までの間,Cが管理する前記居宅から大阪府大阪市f区gh丁目i番j号甲付近まで,普通貨物自動車を運転させて被告人を運搬させた。
3 同日午後10時40分頃から翌10日午前6時頃までの間,Cが管理する前記甲k号室に被告人をかくまわせるなどした。
4 同日午前11時45分頃,大阪府大阪市a区bc丁目l番m号乙において,被告人に対し,Cが使用する自動車を供与させた。
第4 被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,令和元年11月10日午前11時45分頃,大阪府大阪市a区bc丁目l番m号付近道路において,Cから供与を受けた前記自動車を運転した。
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