事件番号平成27(行ウ)328
事件名年金減額改定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月23日
事案の概要本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給者である原告ら(各原告が受給していた年金の種類及び額については,別表1「年金支給額等一覧表」の「従前の額(円)」欄記載のとおり。)が,平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する旨の改定(以下「本件各処分」という。)につき,平成24年改正法は憲法13条,25条及び29条並びに経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)に違反しており,平成25年政令は内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって,いずれも無効であり,平成24年改正法及び平成25年政令に基づく本件各処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項平成12年度からの特例措置に基づき本来よりも高い水準に据え置かれた国民年金及び厚生年金の年金額の給付水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定は適法であるとした事例
裁判要旨平成12年度からの特例措置に基づき据え置かれた本来よりも高い水準に国民年金及び厚生年金の年金額の給付水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定は,その根拠となる国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)について,立法目的及びそれを達成する手段が不合理であるとはいえないことから,憲法25条及び経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約に違反せず,上記法律の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等に照らして憲法29条,13条に違反せず,また,具体的な改定率(政令制定率及び政令基準率)を定めた政令が同法の趣旨に照らして内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとはいえないことからすると,適法である。
事件番号平成27(行ウ)328
事件名年金減額改定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月23日
事案の概要
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給者である原告ら(各原告が受給していた年金の種類及び額については,別表1「年金支給額等一覧表」の「従前の額(円)」欄記載のとおり。)が,平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する旨の改定(以下「本件各処分」という。)につき,平成24年改正法は憲法13条,25条及び29条並びに経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)に違反しており,平成25年政令は内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって,いずれも無効であり,平成24年改正法及び平成25年政令に基づく本件各処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
平成12年度からの特例措置に基づき本来よりも高い水準に据え置かれた国民年金及び厚生年金の年金額の給付水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定は適法であるとした事例
裁判要旨
平成12年度からの特例措置に基づき据え置かれた本来よりも高い水準に国民年金及び厚生年金の年金額の給付水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定は,その根拠となる国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)について,立法目的及びそれを達成する手段が不合理であるとはいえないことから,憲法25条及び経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約に違反せず,上記法律の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等に照らして憲法29条,13条に違反せず,また,具体的な改定率(政令制定率及び政令基準率)を定めた政令が同法の趣旨に照らして内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとはいえないことからすると,適法である。
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