事件番号平成30(ワ)76
事件名国家賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年5月28日
結果棄却
事案の概要本件は,原告らが,平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づき不妊手術(以下「本件優生手術」という。)を受けたところ,旧優生保護法第2章,第4章及び第5章の各規定(以下「本件規定」という。)は違憲無効であり子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(以下「リプロダクティブ権」という。)を一方的に侵害されて損害を被ったと主張して,被告に対し,主位的に,国会が当該損害を賠償する立法措置を執らなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)又は厚生労働大臣が当該損害を賠償する立法等の施策を執らなかった行為(以下「本件施策不作為」という。)の各違法を理由に,予備的に,国家賠償法4条により適用される民法724条後段の除斥期間の規定を本件に適用することが違憲となると主張して,当時の厚生大臣が本件優生手術を防止することを怠った行為(以下「本件防止懈怠行為」という。)の違法を理由に,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)76
事件名国家賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年5月28日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告らが,平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づき不妊手術(以下「本件優生手術」という。)を受けたところ,旧優生保護法第2章,第4章及び第5章の各規定(以下「本件規定」という。)は違憲無効であり子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(以下「リプロダクティブ権」という。)を一方的に侵害されて損害を被ったと主張して,被告に対し,主位的に,国会が当該損害を賠償する立法措置を執らなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)又は厚生労働大臣が当該損害を賠償する立法等の施策を執らなかった行為(以下「本件施策不作為」という。)の各違法を理由に,予備的に,国家賠償法4条により適用される民法724条後段の除斥期間の規定を本件に適用することが違憲となると主張して,当時の厚生大臣が本件優生手術を防止することを怠った行為(以下「本件防止懈怠行為」という。)の違法を理由に,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
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