事件番号平成29(行コ)14
事件名朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和2年10月16日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成25(行ウ)27
事案の概要本件は,B学校(以下「本件学校」という。)を設置,運営する学校法人である控訴人学校法人A学園(以下「控訴人法人」という。)が,文部科学大臣に対し,平成22年11月25日付けで,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。以下「支給法」という。)2条1項5号,同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「ハ規定」ともいう。)に基づく指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」。以下「本件規程」という。)14条1項に基づいて,外国人学校の指定を受けるための申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,文部科学大臣から,平成25年2月20日,当該指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことから,控訴人法人及び本件学校(高級部)に在籍し又は在籍していたとする別紙当事者目録の別紙個人控訴人目録記載の控訴人番号1から110まで(103を除く。)の控訴人ら(以下「控訴人個人ら」という。)が,本件不指定処分の取消し及び当該指定の義務付けを求めるとともに,控訴人個人らが,違法な本件不指定処分により,支給されるべき高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けられず,学習権,幸福追求権及び平等権を侵害され,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として別紙「請求金額一覧表」の「請求合計」欄記載の金額及びこれに対する違法行為の後の日である訴状送達の日の翌日である平成25年10月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
判示事項の要旨朝鮮学校につき,平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分は違法なものとはいえず,申請者である学校法人並びに同校の生徒及び元生徒らによる上記処分の取消請求には理由がなく,指定の義務付けを求める訴えは,行訴法37条の2又は37条の3の要件を欠き不適法であり,上記処分及びこれに至る一連の行為は生徒及び元生徒らの学習権,幸福追求権及び平等権等を侵害する違法なものとはいえないとした事例。
事件番号平成29(行コ)14
事件名朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和2年10月16日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成25(行ウ)27
事案の概要
本件は,B学校(以下「本件学校」という。)を設置,運営する学校法人である控訴人学校法人A学園(以下「控訴人法人」という。)が,文部科学大臣に対し,平成22年11月25日付けで,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。以下「支給法」という。)2条1項5号,同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「ハ規定」ともいう。)に基づく指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」。以下「本件規程」という。)14条1項に基づいて,外国人学校の指定を受けるための申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,文部科学大臣から,平成25年2月20日,当該指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことから,控訴人法人及び本件学校(高級部)に在籍し又は在籍していたとする別紙当事者目録の別紙個人控訴人目録記載の控訴人番号1から110まで(103を除く。)の控訴人ら(以下「控訴人個人ら」という。)が,本件不指定処分の取消し及び当該指定の義務付けを求めるとともに,控訴人個人らが,違法な本件不指定処分により,支給されるべき高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けられず,学習権,幸福追求権及び平等権を侵害され,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として別紙「請求金額一覧表」の「請求合計」欄記載の金額及びこれに対する違法行為の後の日である訴状送達の日の翌日である平成25年10月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
朝鮮学校につき,平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分は違法なものとはいえず,申請者である学校法人並びに同校の生徒及び元生徒らによる上記処分の取消請求には理由がなく,指定の義務付けを求める訴えは,行訴法37条の2又は37条の3の要件を欠き不適法であり,上記処分及びこれに至る一連の行為は生徒及び元生徒らの学習権,幸福追求権及び平等権等を侵害する違法なものとはいえないとした事例。
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