事件番号令和2(受)887
事件名貸金返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年12月15日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(ネ)3700
原審裁判年月日令和2年1月29日
判示事項同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断
裁判要旨同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有する。
事件番号令和2(受)887
事件名貸金返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年12月15日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(ネ)3700
原審裁判年月日令和2年1月29日
判示事項
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断
裁判要旨
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有する。
このエントリーをはてなブックマークに追加