事件番号令和1(ワ)14136
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,その保有する情報(名刺管理ソフトで管理していた名刺情報,原告車両の在庫情報,中古車オークションサイトのID及びパスワード。以下,併せて「本件情報」という。)について,原告の営業秘密であるにもかかわらず,①原告の従業員であった被告Aが,本件情報を不正の手段により取得し,原告の元従業員で被告Aの上司であった被告Bに開示するとともに,被告Bが,不正取得行為の介在について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,原告の競合会社の業務に使用し,又は,②本件情報を原告から示された被告Aが,不正の利益を得る目的等により,被告Bに開示するとともに,被告Bが不正開示行為について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,上記競合会社の業務に使用した行為が,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号又は同項7号,8号所定の不正競争行為に該当し,原告との雇用契約に基づく秘密保持義務にも違反すると主張して,不競法4条,民法709条及び同法719条又は債務不履行責任に基づき,連帯して,損害賠償金4400万円(逸失利益4000万円,弁護士費用400万円)の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年6月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)14136
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,その保有する情報(名刺管理ソフトで管理していた名刺情報,原告車両の在庫情報,中古車オークションサイトのID及びパスワード。以下,併せて「本件情報」という。)について,原告の営業秘密であるにもかかわらず,①原告の従業員であった被告Aが,本件情報を不正の手段により取得し,原告の元従業員で被告Aの上司であった被告Bに開示するとともに,被告Bが,不正取得行為の介在について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,原告の競合会社の業務に使用し,又は,②本件情報を原告から示された被告Aが,不正の利益を得る目的等により,被告Bに開示するとともに,被告Bが不正開示行為について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,上記競合会社の業務に使用した行為が,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号又は同項7号,8号所定の不正競争行為に該当し,原告との雇用契約に基づく秘密保持義務にも違反すると主張して,不競法4条,民法709条及び同法719条又は債務不履行責任に基づき,連帯して,損害賠償金4400万円(逸失利益4000万円,弁護士費用400万円)の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年6月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加