事件番号平成31(ワ)3718
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和2年11月25日
事案の概要本件は,労働契約法(以下「労契法」という。)18条1項に基づき有期労働契約から期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)に転換した原告らが,転換後の労働条件について,雇用当初から無期労働契約を締結している労働者(以下「正社員」という。)に適用される就業規則(以下「正社員就業規則」という。)によるべきであると主張して,被告に対し,正社員就業規則に基づく権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,労働契約に基づく賃金請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権として,無期労働契約に転換した後の平成30年10月分の賃金について正社員との賃金差額(原告甲につき9万1012円,原告乙につき9万3532円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和元年5月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨労働契約法18条1項に基づき無期転換した後の労働条件に関し,無期転換後の労働者に適用される就業規則が別途定められている場合において,当初から無期労働契約を締結している労働者に適用される就業規則が適用されないと判断された事例
事件番号平成31(ワ)3718
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和2年11月25日
事案の概要
本件は,労働契約法(以下「労契法」という。)18条1項に基づき有期労働契約から期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)に転換した原告らが,転換後の労働条件について,雇用当初から無期労働契約を締結している労働者(以下「正社員」という。)に適用される就業規則(以下「正社員就業規則」という。)によるべきであると主張して,被告に対し,正社員就業規則に基づく権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,労働契約に基づく賃金請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権として,無期労働契約に転換した後の平成30年10月分の賃金について正社員との賃金差額(原告甲につき9万1012円,原告乙につき9万3532円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和元年5月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
労働契約法18条1項に基づき無期転換した後の労働条件に関し,無期転換後の労働者に適用される就業規則が別途定められている場合において,当初から無期労働契約を締結している労働者に適用される就業規則が適用されないと判断された事例
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