事件番号平成24(行ウ)117
事件名発電所運転停止命令義務付け請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年12月4日
事案の概要本件は,福井県,岐阜県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,埼玉県,神奈川県及び沖縄県に居住する原告らが,原子力規制委員会が平成29年5月24日付けで被告参加人(以下「参加人」という。)に対してした大飯発電所3号機及び4号機に係る発電用原子炉(以下「本件各原子炉」という。)の設置変更許可(以下「本件処分」という。)は,参加人に重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がなく,また,上記許可の申請(以下「本件申請」という。)が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(平成29年原子力規制委員会規則第13号による改正前のもの。以下「設置許可基準規則」という。)で定める基準に適合するものでないにもかかわらずされたものであるから,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(平成29年法律第15号による改正前のもの。以下「法」という。)43条の3の8第2項において準用する43条の3の6第1項3号,4号(以下,この準用関係については特に断らない。)に反し違法である旨主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨原子力規制委員会がした発電用原子炉の設置変更許可が違法であるとされた事例
事件番号平成24(行ウ)117
事件名発電所運転停止命令義務付け請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年12月4日
事案の概要
本件は,福井県,岐阜県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,埼玉県,神奈川県及び沖縄県に居住する原告らが,原子力規制委員会が平成29年5月24日付けで被告参加人(以下「参加人」という。)に対してした大飯発電所3号機及び4号機に係る発電用原子炉(以下「本件各原子炉」という。)の設置変更許可(以下「本件処分」という。)は,参加人に重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がなく,また,上記許可の申請(以下「本件申請」という。)が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(平成29年原子力規制委員会規則第13号による改正前のもの。以下「設置許可基準規則」という。)で定める基準に適合するものでないにもかかわらずされたものであるから,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(平成29年法律第15号による改正前のもの。以下「法」という。)43条の3の8第2項において準用する43条の3の6第1項3号,4号(以下,この準用関係については特に断らない。)に反し違法である旨主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
原子力規制委員会がした発電用原子炉の設置変更許可が違法であるとされた事例
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