事件番号平成30(し)332
事件名再審開始決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年12月22日
裁判種別決定
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(く)193
原審裁判年月日平成30年6月11日
事案の概要確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,A(以下「A」という。)は,昭和41年6月30日午前1時過ぎ頃,静岡県清水市(当時)所在のみそ製造販売会社専務であった男性の居宅に侵入して金員を物色中,同人に発見されるや金員強取の決意を固め,殺意をもって,所携のくり小刀で同人の胸部等を突き刺し,物音に気付いて起きてきた同人の妻,長男,次女の頸部等をそれぞれくり小刀で突き刺し,店の売上金等を強取した上,さらに,上記4名を住居もろとも焼いてしまおうと考え,混合油を4名の身体に振りかけてマッチで点火して放火し,よって4名を殺害して金員等を強取するとともに住宅1棟を焼損したというものである。
Aは,同年8月18日,本件で逮捕され,同年9月9日に起訴された。第1審の公判が続いていた昭和42年8月31日,同社みそ製造工場において,従業員が1号タンクの仕込みみその搬出作業中,タンク底部から麻袋に入った5点の衣類(白ステテコ,白半袖シャツ,ネズミ色スポーツシャツ,鉄紺色ズボン,緑色パンツ)を発見した。
原決定は,確定判決においてAの犯人性を推認させる最も中心的な証拠は,5点の衣類に関する証拠である一方,それ以外の証拠は犯人性を推認する上では補助的なものにすぎないとし,5点の衣類は犯人が犯行時に着ていた衣類であること,5点の衣類はAのものであることの2点について,確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるような新証拠であれば,刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」といい得るとした。そして,B鑑定及びみそ漬け実験報告書は,いずれもそのような新証拠には当たらないとして,再審開始を認めた原々決定を取り消した。
判示事項再審請求を棄却した原決定に審理不尽の違法があるとされた事例
事件番号平成30(し)332
事件名再審開始決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年12月22日
裁判種別決定
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(く)193
原審裁判年月日平成30年6月11日
事案の概要
確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,A(以下「A」という。)は,昭和41年6月30日午前1時過ぎ頃,静岡県清水市(当時)所在のみそ製造販売会社専務であった男性の居宅に侵入して金員を物色中,同人に発見されるや金員強取の決意を固め,殺意をもって,所携のくり小刀で同人の胸部等を突き刺し,物音に気付いて起きてきた同人の妻,長男,次女の頸部等をそれぞれくり小刀で突き刺し,店の売上金等を強取した上,さらに,上記4名を住居もろとも焼いてしまおうと考え,混合油を4名の身体に振りかけてマッチで点火して放火し,よって4名を殺害して金員等を強取するとともに住宅1棟を焼損したというものである。
Aは,同年8月18日,本件で逮捕され,同年9月9日に起訴された。第1審の公判が続いていた昭和42年8月31日,同社みそ製造工場において,従業員が1号タンクの仕込みみその搬出作業中,タンク底部から麻袋に入った5点の衣類(白ステテコ,白半袖シャツ,ネズミ色スポーツシャツ,鉄紺色ズボン,緑色パンツ)を発見した。
原決定は,確定判決においてAの犯人性を推認させる最も中心的な証拠は,5点の衣類に関する証拠である一方,それ以外の証拠は犯人性を推認する上では補助的なものにすぎないとし,5点の衣類は犯人が犯行時に着ていた衣類であること,5点の衣類はAのものであることの2点について,確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるような新証拠であれば,刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」といい得るとした。そして,B鑑定及びみそ漬け実験報告書は,いずれもそのような新証拠には当たらないとして,再審開始を認めた原々決定を取り消した。
判示事項
再審請求を棄却した原決定に審理不尽の違法があるとされた事例
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