事件番号平成30(ワ)15422
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月30日
事案の概要本件は,平成8年法律第105号による題名改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下,単に「優生保護法」という。)に基づいて優生手術(不妊手術。以下「本件優生手術」という。)を受けさせられたとする原告が,① 国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,ア 主位的に,本件優生手術が憲法13条,14条1項,36条に違反する違憲・違法なもので,当時優生保護法を所管していた厚生大臣等に国賠法1条1項の適用上の違法があるなどとして,被告に対し,本件優生手術により原告が被った損害に係る慰謝料3000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日(平成30年6月27日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,イ 予備的に,厚生労働大臣において,優生手術の違憲性を認め,被害実態を検証し,被害者の被害を回復するための措置(金銭賠償,謝罪を含む。)を講ずるとともに,優生思想を除去するための普及啓発活動を行うべき作為義務を負っていたにもかかわらず,これを懈怠し,また,国会議員において,優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する国賠法とは異なる金銭賠償等に係る特別立法が必要不可欠であることが明白であったにもかかわらず,長期にわたりその立法措置を怠っていたなどとして,被告に対し,上記アと同様の金員の支払を求め,併せて,② 被告の多年にわたる優生政策の推進及びその後の放置による我が国における優生思想の固着等により,上記優生手術を受けた者が周囲から忌避,排除され,劣等な存在として社会的評価を減ぜられるなどの偏見差別等の被害を受けたことからすれば,被告には,条理上,また,民法723条の法意に照らし,優生手術を受けた者に対する社会的評価を回復させる義務があるなどとし,被告に対し,別紙謝罪広告目録記載のとおりの謝罪広告を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)15422
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月30日
事案の概要
本件は,平成8年法律第105号による題名改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下,単に「優生保護法」という。)に基づいて優生手術(不妊手術。以下「本件優生手術」という。)を受けさせられたとする原告が,① 国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,ア 主位的に,本件優生手術が憲法13条,14条1項,36条に違反する違憲・違法なもので,当時優生保護法を所管していた厚生大臣等に国賠法1条1項の適用上の違法があるなどとして,被告に対し,本件優生手術により原告が被った損害に係る慰謝料3000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日(平成30年6月27日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,イ 予備的に,厚生労働大臣において,優生手術の違憲性を認め,被害実態を検証し,被害者の被害を回復するための措置(金銭賠償,謝罪を含む。)を講ずるとともに,優生思想を除去するための普及啓発活動を行うべき作為義務を負っていたにもかかわらず,これを懈怠し,また,国会議員において,優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する国賠法とは異なる金銭賠償等に係る特別立法が必要不可欠であることが明白であったにもかかわらず,長期にわたりその立法措置を怠っていたなどとして,被告に対し,上記アと同様の金員の支払を求め,併せて,② 被告の多年にわたる優生政策の推進及びその後の放置による我が国における優生思想の固着等により,上記優生手術を受けた者が周囲から忌避,排除され,劣等な存在として社会的評価を減ぜられるなどの偏見差別等の被害を受けたことからすれば,被告には,条理上,また,民法723条の法意に照らし,優生手術を受けた者に対する社会的評価を回復させる義務があるなどとし,被告に対し,別紙謝罪広告目録記載のとおりの謝罪広告を求める事案である。
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