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詳細情報
事件番号
平成30(行ウ)79
事件名
公立小中学校における喀痰吸引に必要な器具の確保処分義務付け等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日
令和2年8月19日
事案の概要
本件は,原告らが,⑴原告子が中学校において教育を受けるためには喀痰吸引のための器具
(以下「喀痰吸引器具」という。)
が必要であり,被告には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(以下「障害者差別解消法」という。)
7条2項の規定する合理的な配慮として原告子のために喀痰吸引器具を取得し,これを維持,保管及び整備する義務があると主張して,行政事件訴訟法
(以下「行訴法」という。)
4条後段の当事者訴訟として,障害者差別解消法7条2項に基づき,別紙物件目録記載の喀痰吸引器具を取得し,その器具を使用に供し得る状態で維持,保管及び整備することを請求するとともに,⑵原告子が甲町立乙小学校
(以下「乙小学校」という。)
に在学中,①甲町教育委員会
(以下「町教委」という。)
が原告子の登校の条件として,喀痰吸引器具の準備及びその費用を原告父母
(原告父又は原告母の一方又は双方をいう。以下同じ。)
の負担とするとともに,原告父母に原告子の登校日に喀痰吸引器具等を持参するよう求めたこと,②乙小学校校長らが,⒜原告子の校外学習に原告父母の付添いを要求したこと,⒝原告子が原告父母の付添いなく通学団に参加することができるよう通学団に属する児童の保護者
(以下「通学団の保護者」という。)
に働き掛けを行わなかったこと,⒞原告子を水泳の授業に参加させず,又は水泳の授業に高学年用プールを使用しなかったことが障害者基本法4条及び障害者差別解消法7条に違反するなどとして,被告に対し,国家賠償法
(以下「国賠法」という。)
1条1項に基づき,それぞれ,損害賠償金
(慰謝料及び弁護士費用)
110万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成30年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号
平成30(行ウ)79
事件名
公立小中学校における喀痰吸引に必要な器具の確保処分義務付け等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日
令和2年8月19日
事案の概要
本件は,原告らが,⑴原告子が中学校において教育を受けるためには喀痰吸引のための器具
(以下「喀痰吸引器具」という。)
が必要であり,被告には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(以下「障害者差別解消法」という。)
7条2項の規定する合理的な配慮として原告子のために喀痰吸引器具を取得し,これを維持,保管及び整備する義務があると主張して,行政事件訴訟法
(以下「行訴法」という。)
4条後段の当事者訴訟として,障害者差別解消法7条2項に基づき,別紙物件目録記載の喀痰吸引器具を取得し,その器具を使用に供し得る状態で維持,保管及び整備することを請求するとともに,⑵原告子が甲町立乙小学校
(以下「乙小学校」という。)
に在学中,①甲町教育委員会
(以下「町教委」という。)
が原告子の登校の条件として,喀痰吸引器具の準備及びその費用を原告父母
(原告父又は原告母の一方又は双方をいう。以下同じ。)
の負担とするとともに,原告父母に原告子の登校日に喀痰吸引器具等を持参するよう求めたこと,②乙小学校校長らが,⒜原告子の校外学習に原告父母の付添いを要求したこと,⒝原告子が原告父母の付添いなく通学団に参加することができるよう通学団に属する児童の保護者
(以下「通学団の保護者」という。)
に働き掛けを行わなかったこと,⒞原告子を水泳の授業に参加させず,又は水泳の授業に高学年用プールを使用しなかったことが障害者基本法4条及び障害者差別解消法7条に違反するなどとして,被告に対し,国家賠償法
(以下「国賠法」という。)
1条1項に基づき,それぞれ,損害賠償金
(慰謝料及び弁護士費用)
110万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成30年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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