事件番号令和2(ネ)1093
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年11月5日
事案の概要本件は,被控訴人が,控訴人は消費者との間でモバゲーに関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項の不当条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張し,法12条3項に基づいて,控訴人に対し,消費者との間で本件契約を締結するに際し,原判決別紙契約条項目録記載1及び2の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないよう求めるとともに,控訴人が同意思表示を行うための事務を行わないことを従業員らに指示するよう求める事案である。
事件番号令和2(ネ)1093
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年11月5日
事案の概要
本件は,被控訴人が,控訴人は消費者との間でモバゲーに関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項の不当条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張し,法12条3項に基づいて,控訴人に対し,消費者との間で本件契約を締結するに際し,原判決別紙契約条項目録記載1及び2の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないよう求めるとともに,控訴人が同意思表示を行うための事務を行わないことを従業員らに指示するよう求める事案である。
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