事件番号平成28(ワ)5914
事件名地位確認等請求事件,賞与等返還等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和2年10月26日
事案の概要原告Aは,乙大学を設置する被告学園との間で,平成17年4月1日に乙大学総合政策学部講師として採用されて労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成23年4月1日に同学部教授に,平成27年4月1日に同学部学部長になったが,被告学園から平成28年7月11日付けで懲戒解雇の意思表示を受けた(以下「本件懲戒解雇」という。)ものである。
本件の第1事件は,原告Aが,被告学園に対し,本件懲戒解雇が無効であることを前提として,
ア 本件労働契約に基づき,乙大学の教授としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
イ 本件労働契約又は本件懲戒解雇という不法行為に基づき,本件懲戒解雇から令和2年7月分までの給与及び賞与等又はその相当額の損害賠償並びにうち令和2年3月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金,うち令和2年4月分から同年7月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正後の民法(以下「改正後民法」という。)所定の年3分の割合による遅延損害金の支払
ウ 本件懲戒解雇が不法行為に該当すると主張して,損害賠償500万円の一部請求として330万円及びこれに対する本件懲戒解雇の翌日である平成28年7月12日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた事案である。
本件の第2事件は,被告学園が,原告Aに対し,本件懲戒解雇が有効であることを前提として,
ア 被告学園が原告Aに対して支払済みの賞与の一部が法律上の原因なく過払になっていると主張して,不当利得返還請求権に基づき当該過払部分300万2440円及びこれに対する本件懲戒解雇により原告Aが悪意となった平成28年7月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延利息の支払
イ 原告Aが被告学園の特定研究助成費等又は科学研究費助成事業を利用して購入し,被告学園が所有権を取得した別紙物件目録記載の物品5点(以下「本件物品」といい,各物品を「本件物品1」などという。)の所有権に基づく返還
ウ 原告Aが,被告学園に対して,本件在外研究の期間中に無断で韓国を離れてハワイに滞在する予定であることを秘し,韓国の延世大学で本件在外研究を行う旨申請して被告学園を欺罔し,被告学園をしてその旨誤信させて在外研究費並びに本件在外研究の期間中の給与及び賞与を支出させたことが不法行為に該当すると主張して,在外研究費243万3720円,給与及び賞与合計1014万5178円並びに弁護士費用125万円の総計1382万8898円及びこれに対する不法行為後である平成28年7月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)5914
事件名地位確認等請求事件,賞与等返還等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和2年10月26日
事案の概要
原告Aは,乙大学を設置する被告学園との間で,平成17年4月1日に乙大学総合政策学部講師として採用されて労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成23年4月1日に同学部教授に,平成27年4月1日に同学部学部長になったが,被告学園から平成28年7月11日付けで懲戒解雇の意思表示を受けた(以下「本件懲戒解雇」という。)ものである。
本件の第1事件は,原告Aが,被告学園に対し,本件懲戒解雇が無効であることを前提として,
ア 本件労働契約に基づき,乙大学の教授としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
イ 本件労働契約又は本件懲戒解雇という不法行為に基づき,本件懲戒解雇から令和2年7月分までの給与及び賞与等又はその相当額の損害賠償並びにうち令和2年3月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金,うち令和2年4月分から同年7月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正後の民法(以下「改正後民法」という。)所定の年3分の割合による遅延損害金の支払
ウ 本件懲戒解雇が不法行為に該当すると主張して,損害賠償500万円の一部請求として330万円及びこれに対する本件懲戒解雇の翌日である平成28年7月12日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた事案である。
本件の第2事件は,被告学園が,原告Aに対し,本件懲戒解雇が有効であることを前提として,
ア 被告学園が原告Aに対して支払済みの賞与の一部が法律上の原因なく過払になっていると主張して,不当利得返還請求権に基づき当該過払部分300万2440円及びこれに対する本件懲戒解雇により原告Aが悪意となった平成28年7月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延利息の支払
イ 原告Aが被告学園の特定研究助成費等又は科学研究費助成事業を利用して購入し,被告学園が所有権を取得した別紙物件目録記載の物品5点(以下「本件物品」といい,各物品を「本件物品1」などという。)の所有権に基づく返還
ウ 原告Aが,被告学園に対して,本件在外研究の期間中に無断で韓国を離れてハワイに滞在する予定であることを秘し,韓国の延世大学で本件在外研究を行う旨申請して被告学園を欺罔し,被告学園をしてその旨誤信させて在外研究費並びに本件在外研究の期間中の給与及び賞与を支出させたことが不法行為に該当すると主張して,在外研究費243万3720円,給与及び賞与合計1014万5178円並びに弁護士費用125万円の総計1382万8898円及びこれに対する不法行為後である平成28年7月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた事案である。
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