事件番号平成30(ネ)3597
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年6月27日
事案の概要本件は,被控訴人ベネッセに個人情報を提供した控訴人らが,被控訴人ベネッセが被控訴人シンフォームにその管理を委託し,被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたこと(本件漏えい)につき,①被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,②被控訴人シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為は被控訴人シンフォームの事業の執行についてされた,③被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反は被控訴人ベネッセの事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料として控訴人Aについて3万円及び控訴人Bについて10万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日である被控訴人ベネッセについては平成27年1月11日から,被控訴人シンフォームについては同月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)3597
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年6月27日
事案の概要
本件は,被控訴人ベネッセに個人情報を提供した控訴人らが,被控訴人ベネッセが被控訴人シンフォームにその管理を委託し,被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたこと(本件漏えい)につき,①被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,②被控訴人シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為は被控訴人シンフォームの事業の執行についてされた,③被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反は被控訴人ベネッセの事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料として控訴人Aについて3万円及び控訴人Bについて10万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日である被控訴人ベネッセについては平成27年1月11日から,被控訴人シンフォームについては同月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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