事件番号平成30(行ウ)33
事件名公金返還請求措置請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和2年10月19日
事案の概要本件は,京都府の住民である原告が,京都府議会議員である被告補助参加人(以下「参加人」といい,被告と併せて「被告ら」という。)が平成28年度に交付を受けた政務活動費の一部(合計96万4129円)について違法な支出があり,京都府は参加人に対して同額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,京都府の執行機関である被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得返還請求として上記96万4129円の支払を参加人に請求するよう求める住民訴訟である。
事件番号平成30(行ウ)33
事件名公金返還請求措置請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和2年10月19日
事案の概要
本件は,京都府の住民である原告が,京都府議会議員である被告補助参加人(以下「参加人」といい,被告と併せて「被告ら」という。)が平成28年度に交付を受けた政務活動費の一部(合計96万4129円)について違法な支出があり,京都府は参加人に対して同額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,京都府の執行機関である被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得返還請求として上記96万4129円の支払を参加人に請求するよう求める住民訴訟である。
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