事件番号平成30(ワ)1349
事件名損害賠償等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和2年12月21日
事案の概要本件は,消費生活協同組合連合会である原告が,被告が発行する「福島民友新聞」(以下「本件新聞」という。)の記事等により名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)に基づき,損害賠償金3億7106万0356円(非財産的損害1000万円,カンパ代3億2075万8311円,冊子製作・送付費用656万9286円,弁護士費用3373万2759円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年5月18日(訴状送達日の翌日)以降の平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための適当な処分(723条)として,本件新聞への謝罪広告の掲載を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)1349
事件名損害賠償等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和2年12月21日
事案の概要
本件は,消費生活協同組合連合会である原告が,被告が発行する「福島民友新聞」(以下「本件新聞」という。)の記事等により名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)に基づき,損害賠償金3億7106万0356円(非財産的損害1000万円,カンパ代3億2075万8311円,冊子製作・送付費用656万9286円,弁護士費用3373万2759円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年5月18日(訴状送達日の翌日)以降の平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための適当な処分(723条)として,本件新聞への謝罪広告の掲載を求める事案である。
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