事件番号平成26(ワ)3601
事件名損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年11月19日
事案の概要本件は,原告株式会社A(以下「原告会社」という。)が運営する旅館(以下「本件旅館」という。)が平成24年8月13日から同月14日にかけての豪雨(以下「本件豪雨」という。)の際に床上浸水(以下「本件浸水」という。)の被害を受けたのは,本件旅館の近傍を流れる河川に設置されたスクリーンの構造や本件旅館に隣接する排水機場の運用方法に設置又は管理の瑕疵があったからであるとして,原告らが,上記河川及び排水機場を管理する地方公共団体である被告に対し,国家賠償法2条1項に基づき,原告会社については1億2499万8534円の損害賠償金及びこれに対する原告会社が損害保険金の支払を受けた日の翌日である平成24年10月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告C(以下,原告Bと併せて「原告Dら」という。)については各200万円の慰謝料及びこれに対する本件浸水の日である同年8月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)3601
事件名損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年11月19日
事案の概要
本件は,原告株式会社A(以下「原告会社」という。)が運営する旅館(以下「本件旅館」という。)が平成24年8月13日から同月14日にかけての豪雨(以下「本件豪雨」という。)の際に床上浸水(以下「本件浸水」という。)の被害を受けたのは,本件旅館の近傍を流れる河川に設置されたスクリーンの構造や本件旅館に隣接する排水機場の運用方法に設置又は管理の瑕疵があったからであるとして,原告らが,上記河川及び排水機場を管理する地方公共団体である被告に対し,国家賠償法2条1項に基づき,原告会社については1億2499万8534円の損害賠償金及びこれに対する原告会社が損害保険金の支払を受けた日の翌日である平成24年10月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告C(以下,原告Bと併せて「原告Dら」という。)については各200万円の慰謝料及びこれに対する本件浸水の日である同年8月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の各支払を求める事案である。
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