事件番号令和1(行ヒ)393
事件名裁決取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和3年1月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)148
原審裁判年月日令和元年8月29日
事案の概要1 被上告人は,平成29年4月13日,個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第24号。以下「本件条例」という。)に基づき,上告人の病院事業の管理者(以下「本件管理者」という。)に対し,叔父の診療記録等に係る開示の請求(以下「本件開示請求」という。)をした。本件管理者は,被上告人に対し,叔父の任意後見人にすぎない被上告人は開示請求権を有しない旨を説明するなどしたものの,本件開示請求に対する処分をしなかった(以下,この不作為を「本件管理者不作為」という。)
そこで,被上告人は,平成29年8月22日付けで,審査庁を兵庫県知事(以下,単に「知事」という。)と記載した審査請求書を知事に宛てて提出し,本件管理者不作為についての審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。知事は,本件審査請求に対する裁決をせず(以下,この不作為を「本件知事不作為」という。),本件管理者が,同年9月27日付けで,本件審査請求を却下する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
2 本件は,被上告人が,上告人を相手に,いずれも知事を上告人の代表者として,次の請求をする事案である。
(1) 本件裁決は権限のない者がした違法なものであるとして,本件裁決の取消しを求めるもの(以下「請求1」という。)
(2) 本件知事不作為は違法であるなどとして,その違法の確認を求めるもの(以下「請求2」という。)及び知事が本件審査請求を認容する裁決をすることの義務付けを求めるもの(以下「請求3」という。)
(3) 本件管理者不作為を理由として,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払を求めるもの(以下「請求4」という。)
判示事項1 被告の代表者を誤って提起された訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例
2 誤った行政庁に宛てて審査請求書を提出することによりされた審査請求に係る不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例
事件番号令和1(行ヒ)393
事件名裁決取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和3年1月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)148
原審裁判年月日令和元年8月29日
事案の概要
1 被上告人は,平成29年4月13日,個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第24号。以下「本件条例」という。)に基づき,上告人の病院事業の管理者(以下「本件管理者」という。)に対し,叔父の診療記録等に係る開示の請求(以下「本件開示請求」という。)をした。本件管理者は,被上告人に対し,叔父の任意後見人にすぎない被上告人は開示請求権を有しない旨を説明するなどしたものの,本件開示請求に対する処分をしなかった(以下,この不作為を「本件管理者不作為」という。)
そこで,被上告人は,平成29年8月22日付けで,審査庁を兵庫県知事(以下,単に「知事」という。)と記載した審査請求書を知事に宛てて提出し,本件管理者不作為についての審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。知事は,本件審査請求に対する裁決をせず(以下,この不作為を「本件知事不作為」という。),本件管理者が,同年9月27日付けで,本件審査請求を却下する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
2 本件は,被上告人が,上告人を相手に,いずれも知事を上告人の代表者として,次の請求をする事案である。
(1) 本件裁決は権限のない者がした違法なものであるとして,本件裁決の取消しを求めるもの(以下「請求1」という。)
(2) 本件知事不作為は違法であるなどとして,その違法の確認を求めるもの(以下「請求2」という。)及び知事が本件審査請求を認容する裁決をすることの義務付けを求めるもの(以下「請求3」という。)
(3) 本件管理者不作為を理由として,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払を求めるもの(以下「請求4」という。)
判示事項
1 被告の代表者を誤って提起された訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例
2 誤った行政庁に宛てて審査請求書を提出することによりされた審査請求に係る不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例
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