被告人は,札幌市 a 区 bc 条 de 丁目 f 番 g 号Ah号室(以下「本件居室」という。)において,長女であるBを養育していたものであるが,令和元年5月15日頃(以下の月日は特に記載のない限り平成31年又は令和元年のものである。)から同月31日頃までの間に,同居していたCと共に,4月下旬頃から体重が減り始めていた同児(当時2歳)にその体重を維持するのに必要な食事を与えず同児の栄養状態を悪化させ,かつ,5月15日頃から同月31日頃までの間に,BがCから暴行を受けてその頭部等に傷害を負うなどしていたのであって,5月31日頃には,被告人及びCにおいて,同児の生存に必要な食事を与え,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせるという保護を与えることが求められる状況にあった。それにもかかわらず,被告人は,Cと共謀の上,5月31日頃から6月4日午後5時頃までの間,本件居室において,Bに対し,その生存に必要な食事を与えず,かつ,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置し,もって同児の生存に必要な保護を与えず,同児を多臓器不全(全身の様々な諸臓器の生命維持に必要な機能の低下した状態)を伴う低栄養により衰弱した状態に陥らせ,よって,同月5日午前5時40分頃,同区 ij 条 kl 丁目 m 番 n 号D病院において,同児を衰弱により死亡させたものである。
被告人は,札幌市 a 区 bc 条 de 丁目 f 番 g 号Ah号室(以下「本件居室」という。)において,長女であるBを養育していたものであるが,令和元年5月15日頃(以下の月日は特に記載のない限り平成31年又は令和元年のものである。)から同月31日頃までの間に,同居していたCと共に,4月下旬頃から体重が減り始めていた同児(当時2歳)にその体重を維持するのに必要な食事を与えず同児の栄養状態を悪化させ,かつ,5月15日頃から同月31日頃までの間に,BがCから暴行を受けてその頭部等に傷害を負うなどしていたのであって,5月31日頃には,被告人及びCにおいて,同児の生存に必要な食事を与え,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせるという保護を与えることが求められる状況にあった。それにもかかわらず,被告人は,Cと共謀の上,5月31日頃から6月4日午後5時頃までの間,本件居室において,Bに対し,その生存に必要な食事を与えず,かつ,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置し,もって同児の生存に必要な保護を与えず,同児を多臓器不全(全身の様々な諸臓器の生命維持に必要な機能の低下した状態)を伴う低栄養により衰弱した状態に陥らせ,よって,同月5日午前5時40分頃,同区 ij 条 kl 丁目 m 番 n 号D病院において,同児を衰弱により死亡させたものである。