事件番号令和1(受)984
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年1月26日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(ネ)3943
原審裁判年月日平成31年1月30日
事案の概要本件は,破産者株式会社CFSの破産管財人である上告人が,CFSがその発行した社債について社債権者である被上告人に利息制限法1条所定の制限を超えて利息として支払った金額を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。
判示事項社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない
事件番号令和1(受)984
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年1月26日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(ネ)3943
原審裁判年月日平成31年1月30日
事案の概要
本件は,破産者株式会社CFSの破産管財人である上告人が,CFSがその発行した社債について社債権者である被上告人に利息制限法1条所定の制限を超えて利息として支払った金額を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。
判示事項
社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない
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