事件番号令和2(う)127
事件名偽造通貨行使
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和3年1月13日
結果破棄差戻
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成31合(わ)86
事案の概要1 本件各公訴事実の要旨は, 被告人が,平成30年8月16日,東京都江東区亀戸所在のコンビニエンスストアにおいて,同店従業員に対し,商品購入代金の支払として,偽造の1万円札1枚を真正なもののように装って行使した(以下「亀戸事件」という。), 被告人が,情を知らない女性(以下「A」という。)をして,偽造の1万円札を行使させようと考え,いずれも同月21日,商品購入代金の支払として,①千葉県勝浦市内の釣り餌店において,同店経営者に対し,Aが偽造の1万円札1枚を真正なもののように装って行使し,②同県夷隅郡(以下省略)内の店舗(道の駅)において,同店従業員に対し,Aが偽造の1万円札2枚を真正なもののように装って行使し,③同県市原市内の雑貨店において,同店経営者に対し,Aが偽造の1万円札1枚を真正なもののように装って行使した(以下「千葉事件」と総称する。)というものである。
2 論旨は,要するに,①亀戸事件及び千葉事件(併せて「両事件」ともいう。)のいずれについても,偽造通貨行使罪の証明がされたとはいえないとして,被告人を無罪とした原判決には事実の誤認がある,②原審の訴訟手続には,偽造1万円札の入手時点における偽造の認識に関する釈明義務違反(審理不尽)の違法があるとして,これらが判決に影響を及ぼすことは明らかである,というのである。
事件番号令和2(う)127
事件名偽造通貨行使
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和3年1月13日
結果破棄差戻
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成31合(わ)86
事案の概要
1 本件各公訴事実の要旨は, 被告人が,平成30年8月16日,東京都江東区亀戸所在のコンビニエンスストアにおいて,同店従業員に対し,商品購入代金の支払として,偽造の1万円札1枚を真正なもののように装って行使した(以下「亀戸事件」という。), 被告人が,情を知らない女性(以下「A」という。)をして,偽造の1万円札を行使させようと考え,いずれも同月21日,商品購入代金の支払として,①千葉県勝浦市内の釣り餌店において,同店経営者に対し,Aが偽造の1万円札1枚を真正なもののように装って行使し,②同県夷隅郡(以下省略)内の店舗(道の駅)において,同店従業員に対し,Aが偽造の1万円札2枚を真正なもののように装って行使し,③同県市原市内の雑貨店において,同店経営者に対し,Aが偽造の1万円札1枚を真正なもののように装って行使した(以下「千葉事件」と総称する。)というものである。
2 論旨は,要するに,①亀戸事件及び千葉事件(併せて「両事件」ともいう。)のいずれについても,偽造通貨行使罪の証明がされたとはいえないとして,被告人を無罪とした原判決には事実の誤認がある,②原審の訴訟手続には,偽造1万円札の入手時点における偽造の認識に関する釈明義務違反(審理不尽)の違法があるとして,これらが判決に影響を及ぼすことは明らかである,というのである。
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