事件番号令和2(ネ)10047
事件名特許実費等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年1月14日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人との間で特許権の実施許諾等に係る契約を締結した被控訴人が,同契約上控訴人において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用(特許実費)が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円であると主張して,控訴人に対し,上記契約に基づき,特許実費4512万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である平成30年6月13日から平成29年法律第45号による改正前の商法514条の商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)10047
事件名特許実費等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年1月14日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人との間で特許権の実施許諾等に係る契約を締結した被控訴人が,同契約上控訴人において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用(特許実費)が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円であると主張して,控訴人に対し,上記契約に基づき,特許実費4512万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である平成30年6月13日から平成29年法律第45号による改正前の商法514条の商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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